成果が見える過払い相談
発行体の中身、特に債券の返済能力に大きな影響を与える財務状況等については、詳細な開示義務が課されているわけです。
同時に、発行体に開示義務が課されているわけですから、投資家には自己責任の原則が求められているということだと思います。
では、この開示義務がきちんと実行されているかどうかを確認する手段があるのでしょうか。
この疑問に答えるには、有価証券報告書と実際の発行について簡単に説明する必要があります。
まず、有価証券報告書ですが、中身について簡単にご説明しますと、会社の前年度の財務会計報告を中心に、企業としての活動を投資家に忠実に情報提供できるように工夫されています。
また、有価証券報告書の作成が義務付けられている会社は、原則として株式を公開している会社です。
株式を公開していない会社が、債券を一般の投資家に発行することはあまり例がないことから、債券を発行する際にもこの有価証券報告書が開示用に利用されている場合が多いわけです。
したがって有価証券報告書は、株式または債券を発行した企業が投資家のために作成する開示用の報告書といえます。
では、実際の発行について、簡単にその発行手順と関係者について考えてみましょう。
さあ、これらの発行手順、関係者のうち、どれが開示義務と関係があるのでしょうか。
まず、発行手順ですが、引受審査がこれにあたります。
引受審査は、有価証券報告書およびその他の財務資料から発行体が、求められている開示を正確にかつもれなく行っているかどうかを、幹事団が審査するというものです。
ここでの考え方は、幹事団が債券を投資家に販売するにあたって、発行体の準備した開示資料が、決められた手続きに従って準備されているかどうかを投資家の立場になって審査するというものです。
また、発行体の準備した財務諸表の具体的な数字等については公認会計士の監査を経ているのが常ですから、主として発行体および監査法人の責任になります。
したがって、開示義務がきちんと実行されているかどうかは、発行手順としては引受審査、関係者としては発行体と幹事団にその責があるということになります。
さて、投資家であるあなたは有価証券報告書も、債券の条件や会社に関する情報を記した目論見書も目を通したとします。
しかし、残念ながら、機械メーカーであるA社の債券と電気器具メーカーであるB社の債券のうちどちらが元金と利金(元利金)が無事返済される確率が上か判断できません。
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